以下のとおり、倫理委員会規程が定められました。
一般社団法人 全国病児保育協議会 倫理委員会規程
(設置目的)
第1条 一般社団法人全国病児保育協議会(以下協議会と略す)は、協議会および協議会会員(以下会員と略す)において行われる、病児保育に関する調査、研究、発表等を行うにあたって必要とされる倫理的問題について、これを審議した上で見解を示し、病児保育の健全な発展に貢献することを目的として、協議会に倫理委員会(以下委員会と略す)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は,会長から諮問のあった次の事項について審議する。
(1) 会員から、調査、研究上の倫理的問題について審議申請のあった事項
(2) 協議会会長が審議を要すると判断し、倫理委員会に付議した事項
(3) その他委員会委員長が審議を要すると判断した事項
(組織)
第3条 委員会は,会員若干名及び協議会が委嘱した会員以外の者をもって構成する.委員は,理事会の承認を得て会長が委嘱する。
2.任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3.委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選とし、会務を総括する。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の専門家の参加を求め、その意見を参考にする ことができる.
(運営)
第4条 委員長は委員会を招集しその議長となる。
2.委員長が欠席する場合は、あらかじめ代行を指名し、その代行が議長となる。
3.委員会は、委員の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって議事を開くことができる。ただし、委員長が必要と認めた場合には全委員のメール等による電子審議会に替えることができる。
4.審議の結論は、出席委員の多数決での合意とする。
5.審議経過及び内容は記録として保存する。
(審議手続き)
第5条 委員会での審議を希望する者は,倫理審議申請書(別紙様式)に必要事項を記載し,会長に提出しなければならない。
2.会長は、申請事項を委員会に諮問し、委員会は第2条に基づき審議する。
3.委員長は、審議の結果を会長に答申する。
4.会長は、答申を受けた内容を理事会の議を経て、申請者に通知する。
(その他)
第6条 この規程の改正および規程に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は委員会の議を経て、理事会で定める。
(附 則)
この規程は、平成25年7月15日から施行する。