乳幼児健康支援一時預事業 児母衛第46号

(改正後全文)
児母衛第21号  
平成6年6月23日
一部改正     
児母第18号   
平成7年4月3日 
児母第35号   
平成10年4月10日
児母第32号   
平成11年4月8日
児母第46号   
平成12年7月28日

各都道府県・指定都市
民生・衛生主管部(局)長 殿

厚生省児童家庭局母子保健課長     

乳幼児健康支援一時預かり事業の実施について
標記事業の実施については、平成6年6月23日児発第605号厚生省児童家庭局長通知「乳幼児健康支援一時預かり事業の実施について」により実施されたところであるが、その実施に当たっては、次の事項に留意し、適正かつ円滑な事業の実施が図られるよう御配意願いたい。
1 対象児童等について
本事業の対象児童等は、次のとおりであること。
(1)病後児保育
ア 病気回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確 保に配慮する必要がある集団保育が困難な保育所に通所している児童で、 かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的に止 むを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童。
なお、実施施設が病院、診療所の場合には、「病気回復期」に、いまだ 病気の「回復期」に至らない場合を含めても差し支えないこと。
イ 保育所に通所している児童ではないが、アと同様の状況にある児童
(小学校低学年児童等を含む。)。
(2)産褥期ヘルパー
核家族の家庭等で昼間に産褥婦及び乳児を介助する者がいない家庭にあり、
出産後間もなく体調不調のため、身の回りのことや家事、育児が困難となって いる産褥婦又は出生後間もない多胎で出生した乳児を養育する産褥婦であって 市町村長が必要と認めた者とする。
なお、産褥婦の親などが訪問若しくは滞在している場合又は里帰り出産等の 場合であって、産褥婦及び乳児を介助する者がいるときには、対象外とする。
(3)訪問型一時保育
保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを 得ない事由により緊急・一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要と なる児童。
2 病後児保育における対象疾患の範囲
対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患や、麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などとする。
3 実施施設の指定基準等について
(1)実施施設の指定基準は次に定めるところによる。
ア 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98_以上とし、1室8.0_を下廻らないこと。
イ 観察室又は安静室は、乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65_以上とする。
ウ 調理室及び調乳室を有すること。また、専用の調乳室が設けられない場合においては、調理室の一部を調乳場として区画すること。
エ その他病後児保育の実施に必要な設備を有すること。
(2)派遣方式の実施場所
ア 病後児保育
派遣方式の実施場所は、児童福祉施設や医療機関等の余裕スペースの他児童宅や保育士宅等で実施されることから、事故防止及び衛生面に配慮されている等病気回復期の乳幼児の養育に適した場所とすること。
なお、1か所で複数の児童を預かる場合には、原則として実施施設と同様の設備を備えること。
イ 産褥期ヘルパー
派遣方式の実施場所は、産褥婦の自宅であること。
ウ 訪問型一時保育
派遣方式の実施場所は、対象児童の自宅であること。
(3)職員配置基準
ア 実施施設においては、病気回復期の児童2名に対し職員1名の配置を基本とする。病後児保育を専門に担当する職員として、看護婦等(保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦をいう。以下同じ。)を配置し、利用定員に応じて保育士等を配置すること。
イ 派遣方式においては、看護婦等又は保育士等1名が担当する児童等は原則として1名とする。
病後児保育を行う場合には、看護婦等が担当することが望ましい。
なお、派遣方式において看護婦等又は保育士等が複数で共同して病後児保育を実施する場合であって、当該病後児保育を実施する者に看護婦等が含まれるときには、看護婦等又は保育士等1名につき児童2名を担当することができる。
ウ 派遣方式の実施に当たっては、市町村は、様々な病状にも対応でき、かつ、いつでも本事業ができるよう、多数の看護婦等及び保育士等の登録に努めること。
また、登録された者は、乳幼児の養育に経験あることが望ましい。
(4)利用定員
利用定員の設定に当たっては、年間の需要見込み及び職員配置基準を勘案し、2人毎の定員設定が望ましいこと。
(5)病院、診療所以外の実施施設及び派遣方式における医療機関との協力体制の確保
この事業の利用対象児童は、病気の回復期であるため、発熱の再燃等病状が変化したりする場合が予想されるので、病状によっては直ちに対応出来る距離にある医療機関との協力体制が確保されていること。
(6)病院又は診療所の施設と病後児保育実施施設の施設を共用する場合現に存する病院又は診療所を病後児保育実施施設に転用する場合等には、医療法上の許可等に関して衛生主管部局と十分協議を行うこと。
4 連続した実施について
(1)病後児保育は、原則として7日まで連続して行うことができるものとする  が、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認  められる場合には、7日を超えて病後児保育を行うことができる。
(2)産褥期ヘルパーの派遣期間は原則として、産褥婦及び出生した乳児の退院  後1か月で10日を限度とし、多胎により出生した乳児を養育する産褥婦に  ついては、前記の10日とは別に出産後1年間で計15日を限度とする。
また、利用時間は1日4時間以内とすること。
(3)訪問型一時保育は、原則として7日まで連続して行うことができるものと  するが、保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて訪問  型一時保育を行うことができる。

5 事前登録について
市町村長は、この事業の利用を希望する者に対し、事前に登録を行わせ、事業を円滑に実施することにより、対象児童等の福祉の確保と、保護者の子育てと就労の両立支援が図られるよう努めること。
6 費用について
(1)む。)から別に定める保護者が負担すべき額を控除した額を補助基準として行うものであること。
なお、前記経費のうち実施施設分には常勤看護婦等及び非常勤職員各1名分(A型)、非常勤看護婦等1名分(B型)の配置経費並びに事業費(飲食物費を除く。)が含まれるものであること。
(2)保護者は、飲食物費を負担するものであること。